Constitution

トキハ双葉会の会則

入会者は、本会則を受領した日を含む8日間は、第1条に規定する「株式会社トキハエンタープライズトキハ双葉会」宛に書面(ハガキ、封 書)または、第18条に規定するFAX、メールアドレスに電磁的記録(FAX、メール)を発信(通知)することによりこの入会の撤回を行うこと ができ、その効果は書面または電磁的記録を発信(通知)した時から生じます。この場合、既にお支払いされている予約金等は遅滞なく全額 をお返しします。

第1条 名称等
本会の名称はトキハ双葉会と称します。本会は、大分県大分市府内町2丁目1番4号所在の株式会社トキハエンタープライズが運営します。
第2条 目的
本会は、株式会社トキハをご愛顧くださる会員によって組織され、お買物等の便宜と会員相互の親睦を図ることを目的とします。
第3条 特典
  1. 会員はボーナス等の特典を受けられるほか、随時、本会が企画する各種催物のご案内や、文化催事等のご優待が受けられます。
  2. 本会の特典を受けられる会員は、毎月継続して積立金をお払い込みの会員に限ります。
第4条 入会、積立方法及び領収書の発行
  1. 本会へ入会ご希望のお客様は入会申込書を「トキハ双葉会窓口」へご持参ください。第1回分の積立金については、予約金として1回分の会費相当額を添えてお申し込みいただくか、お申し込みの翌月又は指定の月に申込みの方法で、払い込みいただき、本会が入会を認めたときに契約成立とします。
  2. 契約成立とともに、予約金は第1回分の積立金とし、契約金額から第1回分を除いた残高については、下表に記載されている内容に基づき本会へお払い込みください。なお、積立途中でのコース変更及び1口の契約金額の変更はできません。
    コース名 3,000円コース 10,000円コース
    1口の契約金額 36,000円 120,000円
    毎月の積立金 3,000円 10,000円
    積立の期間及び回数 1ヶ月年12回
    払い込み方法 本会窓口持参、銀行・ゆうちょ銀行等へ
    預金口座自動振替・自動振込
    払い込み期限 窓口持参・・・毎月末日まで
    預金口座自動振替・自動振込・・・毎月25日
  3. 預金口座自動振替をご利用の場合、継続して入会を希望される方は、積立金を引き続き預金口座自動振替により引落しさせていただきます。なお、次年度に継続入会の意思確認が出来ない場合は継続と認められず、一定期間の後、口座振替を停止し、返金いたします。
  4. お払い込みされた積立金については、所定の領収書を積立金お払い込みの都度発行します。預金口座自動振替ご利用の場合は、通帳記帳をもってかえさせていただきます。領収書は、お買物カードとしてのご利用手続きが完了するまで保管願います。
  5. 銀行(金融機関)等への預貯金と異なり、お払い込みされた積立金には、利息は発生いたしません。
第5条 会則の交付・再交付
  1. 本会は入会申込みの際に、この会則を入会ご希望のお客様に交付します。書面(入会申込書)により入会申込みをされた方には書面により、この会則を交付します。この会則は、契約条件等が記載されたものですので、大切に保管してください。
  2. この会則を紛失等された場合には、申し出により、所定の手続きを行い、速やかにこの会則を再交付いたします。
第6条 会員証カード〈会員証兼お買物カード(電子マネー)〉
  1. 契約成立とともに会員になられた方には会員証カードをお渡しします。会員証カードは、積立金完納及び満期後、所定の手続きにより、商品等とお引換えできるお買物カードとしてのご利用ができるようになります。また、会員証カードは、商品等とお引換えの際及び各種特典をお受けになる際ならびに会費のご持参払い等の各種手続きに必要となりますので、大切に保管してください。なお、お渡しした会員証カードは他人への貸与・譲渡はできません。解約の際、及び解約後商品等にお引換えになられて残額が0円になった際は、会員証カードを本会窓口にご返却ください。
    また、商品等にお引換えするまで盗難、紛失等には十分ご注意のうえ大切に保管してください。
  2. 会員証の紛失、盗難、破損の場合には申出により、所定の手続きにより、会員証カードを再発行いたします。その場合、再発行1件につき300円(消費税込み)の手数料をいただきます。なお、その場合は、旧会員証は無効とします。
第7条 本人確認
各種手続きにおいて、本会が必要と認めた場合には、会員ご本人を証明するもの(運転免許証・健康保険証・パスポート等)の提示を求めることがあります。また、会員ご本人以外の方が各種手続きをされる場合は、委任状等、本会が定める書類をご提出していただきます。
第8条 住所変更等の届出
入会の際に届け出た住所、氏名、預金口座等についてご変更があった場合は、速やかに本会まで届け出てください。この届出が無い場合には、本会への届出済みの内容に従って本会が発した通知は、会員に達したものとみなします。
また、上記変更について本会に届出が無い場合には、お買物カードとしてのご利用等所定の手続きができない場合がありますので、ご注意ください。
第9条 積立金完納とお買物カードとしてのご利用手続き等
  1. 積立金の完納は、契約金額を積立期間の最終月まで毎月継続して払い込みになることを言い、満期は、最終の払い込み期限とします。満期のご案内及びお買物カードのお渡し等に関するご案内は、会費完納期に合わせて郵送にて行います。
  2. 本会は会則による積立金完納及び満期後、所定の手続きをもって、会員証カードをお買物カードとして、10,000円コースはお積立総額120,000円にボーナス6,000円を加えた合計126,000円、また3,000円コースはお積立総額36,000円にボーナス1,500円を加えた合計37,500円の満会額をお買物カードとしてご利用ができるようにいたします。
  3. お買物カードとしてのご利用手続きは、積立方法が本会窓口入金の場合は、積立金完納及び満期の翌月以降にトキハ双葉会窓口(会員証•満期通知票•印鑑をご持参ください。)にて承ります。預金自動振替の方は、積立金(会費)完納及び満期後に、満期月の翌月1日の開店までに満期受取額を自動的に会員証にチャージし、お買物カードとしてご利用できるようになります。(尚、満会金額は一括してチャージしいたします。)このお買物カードとしてのこ利用は、ご本人に限ります。また、商品等にお引換え完了まで盗難、紛失等には十分にご注意の上、大切に保管してください。万一災害等の場合は、その理由が正当かつ妥当なものと認められる場合に限り、所定の手続きと期間をもって再発行を承ります。
  4. お買物カードを安全にご利用いただくため、会員からのお申し出によりお買物ご利用限度額を設定することが出来ます。
  5. お買物カードの悪用被害を回避するために本会が必要と認めたとき、一時的にお買物カードの利用を停止する場合がこざいます。
第10条 商品引換え等
  1. お買物カードをご提示頂ければ、株式会社トキハ・株式会社トキハインダストリーの店舗における取扱商品等のうち、お買物カードのお買物可能残高の範囲内で商品等とお引換えいたします。お買物カードのお買物可能残高は、お買上げ時のレシートに記載されます。お買物可能残高確認のため、必ずレシートを保管してください。
  2. お買物カードを「トキハグループポータルサイト」のマイページにご登録いただくことで、インターネット上の「トキハオンラインショップTOKINET(トキネット)」サイトにて、お買物カードをご利用いただけます。
  3. 予め下記(ア)~(カ)に定める事項に合意し、本会に双葉会決済コード(暗証番号、以下省略)を登録いただいた場合、株式会社トキハが運営するインターネット上の「トキネット」サイトにおいてお買物カードをご利用いただけます。

    (ア)株式会社トキハが運営するインターネット上の「トキネット」サイトにおいて、お買物カードをご利用いただく際には、双葉会カード背面のカード番号と、ご登録いただいた双葉会決済コードを入力いただきます。

    (イ)会員は、予め、所定の方法により、4桁の双葉会決済コードの登録が必要です。

    (ウ)会員の双葉会決済コードの登録及び変更は本会所定の手続きにより行うこととします。

    (エ)本会は、会員が登録した双葉会決済コードについて、本会が適当でないと認めたときは変更を求めることができ、会員はこれに応じて変更するものとします。

    (オ)会員は、双葉会決済コードを登録する場合、数字の組み合わせとして、同一数字の4連続など法則性を推知されやすいもの、または会員の生年月日、電話番号など第三者に推測されやすいものを避けるものとし、登録された双葉会決済コードを他人により使用された場合は、そのために生じた損害は、原則、会員にご負担いただくことになります。但し、登録された双葉会決済コードについて、会員に故意または過失がないと本会が認めた場合は、会員のご負担とはなりません。

    (カ)会員が双葉会決済コードを忘れた場合、本会では双葉会決済コードの照会に回答することはありませんので会員は、改めて本会所定の手続きにより再登録を行うことが必要となります。

  4. 次の商品等はご利用除外となります。
    印紙、切手、地金類、プレイガイド、商品券、図書カード・ギフト券等の金券類、その他特に指定する商品。
    詳しくは係員にお尋ねください。
第11条 反社会勢力の排除
  1. 申込者及び現会員(本条では両者を「会員」と表記)は、会員が現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものといたします。

    ①暴力団艮及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
    ②暴力団準構成員
    ③暴力団関係企業の役職員
    ④総会屋、会社ゴロ等
    ⑤社会運動・政治活動等標ぽう者
    ⑥特殊知能暴力集団等
    ⑦前各号の共生者
    ⑧テロリスト等、日本政府、外国政府、国際機関等が経済制裁の対象として指定する者
    ⑨その他前各号に準じる者

  2. 会員は、自らまたは第三者を利用して当社または当社の提携先(以下、「当社等」 と表記)に対し、次の各号のいずれかに該当する行為を行っていないことを表明し、 かつ将来にわたっても行わないことを確約するものといたします。

    ①暴力的な要求行為
    ②法的な責任を超えた不当な要求行為
    ③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    ④風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて当社等の信用を毀損し、または 当社等の業務を妨害する行為
    ⑤その他前各号に準ずる行為

  3. 本会は、会員が (1)(2)に違反していると疑われる場合には、会員証カードの利用を時停止できるものとします。また、本会は、会員に対し当該事項に関する報告を時停止できるものとします。また、本会は、会員に対し当該事項に関する報告を求めることができるものとし、当該事項が事実であると判明した場合または合理的期間内に報告書の提出がない場合は、会員資格を取り消すことができるものとします。
第12条 解約等
  1. この契約は、会員の申出により、解約することができます。

    (イ)積立期間満了前の場合には、既にお払い込みの積立金に相当する額の現金を本会から受領する事ができます。

    (ロ)積立期間満了後の場合には、商品等にお引換えされていないお買物カードの額、及びその額からボーナス相当分を除いた現金を本会から受領することができます。
    (従って、ボーナス部分を享受できないことになります。)

  2. 本会は、会員が次のいずれかに該当したときは、会員に通知することにより、この契約を解約することができるものとします。

    (イ)第2回以降の積立金の払込みについて、本会の定める期間(払込期日より 1ヶ月)を超えて遅滞されたため、本会より20日以上相当の期間を定め、払込書面にて催告したにもかかわらず、その期間内に払い込みいただけなかったとき。

    (ロ)入会申込書その他の届出に虚偽の記載があったとき。

    (ハ)この会則のいずれかに違反されたとき。

    (二)暴力団、総会屋等又はこれらに準じる反社会的勢力の構成員若しくは準構成員である等の関わり合いがあることが判明したとき。

  3. 会員は、本会が営業の廃止、許可の取消等割賦販売法の規定に該当することとなったとき、その他本会の責に帰すべき事由によって、入会の目的を達成することが不可能になった場合には、解約することができます。
  4. 解約手続きは、ご本人確認のため、原則として双葉会窓口にて行います。その際には会員証とご印鑑が必要となります。ただし、ご本人でない場合、上記のほかに委任状が必要となります。
  5. 相続に伴う解約手続きの場合は、ご本人確認のため原則として双葉会窓口にて行います。その際には、相続手続き依頼書と相続発生の事実を確認するための書類(除籍謄本・戸籍謄本等)とご本人確認が必要となります。
第13条 解約に伴う積立金の精算
  1. 会員が前条(1)及び(2)により解約されたときの精算は、(1)の解約の申出の日又は(2)の催告期間の終了の日から45日以内(この項において「解約精算期間」といいます。)に行わせていただきます。なお、既にお支払い込みの積立金の額を請求する権利は、解約精算期間経過後5年間請求がない場合には消滅するものとします。
  2. 会員が前条(3)により解約されたときは、前条(1)(イ)積立期間満了前の場合には、既にお払い込みの積立金の額、及びその額に法定利率を乗じた額を合計した額の現金を、前条(1)(ロ)積立期間満了後の場合には、商品等にお引換えされていないお買物カードの額、及びその額からボーナス相当分を除いた額に法定利率を乗じた額を合計した額の現金を、遅滞なく本会から受領することができます。なお、前条(1)(ロ)に於いて、ボーナス相当分の額は、商品等にお引換えされていないお買物カードの額にボーナス付与割合を勘案して1/21を乗じた額(百円未満切捨て)とさせていただきます。
第14条 継続
1カ年の会費積立完了後の次年度以降のご入会(継続)につきましては
  1. 窓口持参の方は、双葉会窓口にて継続入会申込書にご署名をいただき、第1回分の積立金(会費)を払い込みいただくことで同一会員証兼お買物カードで継続されます。
  2. 預金口座自動振替をご利用の方は、本会からの継続意思確認ハガキにご署名の上、指定する期間内に返送いただくことで、本会にご入会(継続)並びに契約成立とさせていただき、同一会員証兼お買物カードに同一コースで継続されます。継続意思確認は双葉会窓口においても承ります。なお、コース内容、口数を変更される場合は窓口でのお手続きが必要となります。
第15条 営業保証金及び前受金保全措置等
  1. 本会は、割賊販売法に基づき、会員がお支払い込みの積立金及び契約金額に相当する商品等にお引換えされていないお買物カードに登録されている残高の1/2に相当する額について、次の機関と営業保証金の供託及び供託委託契約の締結により前受金保全措置を講じています。
     営業保証金及び前受業務保証金
      大分地方法務局
      大分県大分市荷揚町7丁目5番
     供託委託契約の受託者
      日本割賊保証株式会社
      東京都港区虎ノ門2丁目8番1号 虎ノ門電気ビル株式会社
      大分銀行
      大分県大分市府内町3丁目4番1号
    ただし、上の期間については、本会の都合により変更する場合がありますので、ご確認に際しては双葉会窓口まで直接お問い合わせください。
  2. 会員は既にお払い込みの積立金又は商品等にお引換えされていないお買物カードに登録されている残高について、割賦販売法に基づき、営業保証金又は前受業務保証金から弁済を受けることができます。
第16条 個人情報の利用等
  1. 本会は、本約款に基づき、商品の売買の取次ぎ業務及び会員あての各種ダイレクトメール等での営業のご案内のため個人情報を利用します。個人情報(入会の際に届出いただいた氏名、住所、年齢、生年月日、契約番号、契約コース、e-mailアドレス、前受金残高、お買物カードの利用状況等に関する情報、TOKIPOポイントサービスの履歴等)は、本会が別途定める「個人情報の取扱いに関する重要事項」に基づき安全管理のために必要かつ適切な組織体制の構築及び社内規定の策定をした上で収集・管理します。
  2. 本会と個人情報の提供に関する契約を締結した株式会社トキハ・株式会社トキハインダストリーと他トキハグループ関連会社は、会員あてに各種ダイレクトメール等での営業のご案内のため、会員の同意の上で、個人情報を利用します。ただし、会員は本会に対し、このような目的のための個人情報の提供の中止を求めることができます。
  3. 会員は、本会に対し、会員ご自身の個人情報を開示するように求めることができ、開示請求により、会員ご自身の個人情報の内容が不正確又は誤りであることが明らかになった場合には、会員は本会に対し、訂正等を求めることができます。
    また、個人情報保護法上の手続き違反があった場合には、利用停止を求めることができます。
  4. 各種ダイレクトメール等での営業のご案内の中止の申出や個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問い合わせは、下記のトキハ双葉会までお願いします。
    〒870-8688 大分市府内町2丁目1番4号
    tel:097-538-1111(内)5371
    株式会社トキハ 個人情報保護管理責任者
    代表取締役  池辺克城
第17条 営業地域
本会の営業地域は次のとおりとします。大分県
第18条 トキハ双葉会に関するご相談窓口
本会に関するお問合せ、苦情はご入会されたトキハ双葉会窓口又はトキハ双葉会会社事務所にて承ります。
トキハ会館内3階 大分市府内町2-1-4
電話(097)538-1111 内線5371・5372
トキハ別府店2階 別府市北浜2-9-1
電話(0977)23-1111 内線3271
トキハわさだ店内3階 大分市玉沢字楠本755-1
電話(097)586-1111 内線2342・2343
トキハ中津サテライト 中津市大新田六番通276番地 フレスポ中津北
電話(0979)24-8740
トキハインダストリー
「あけのアクロスタウン」内
大分市明野東1-1-1
電話(097)553-1111 内線2828・2829
トキハインダストリー
「佐伯店」内
佐伯市大字池田字大エゴ2064番地
電話(0972)25-0011
トキハインダストリー
「三重店」内
豊後大野市三重町市場406
電話(0974)22-6111
トキハインダストリー
「玖珠センター」内
玖珠郡玖珠町大字塚脇字箱割180-1
電話(0973)72-3333
トキハインダストリー
「豊後高田店」内
豊後高田市新町2026番地1
電話(0978)24-0611
トキハインダストリー
「宇佐四日市店」内
宇佐市四日市鬼枝104-2
電話(0978)32-7980
トキハインダストリー
「日出店」内
速見郡日出町3244-1
電話(0977)72-8600

FAX: (097)538-1447 / メールアドレス:futaba@tokiwa-net.jp

許可番号、経済産業省許可、友第8002号 この会則は、2023年11月1日から適用します。