USER FUNDS利⽤者資⾦の保全⽅法について

利⽤者資⾦の保全⽅法について

利⽤者資⾦の保全⽅法について
資⾦決済法14条第1項の規定の趣旨
前払式⽀払⼿段の保有者の保護のための制度として、資⾦決済に関する法律の規定に基づき、 前払式⽀払⼿段の毎年3⽉31⽇及び9⽉30⽇現在の未使⽤残⾼の2分の1以上の額の発⾏保 証⾦を法務局等に供託等することにより資産保全することが義務づけられております。
資⾦決済法第31条第1項に規定する権利の内容
万が⼀の場合、前払式⽀払⼿段の保有者は、資⾦決済法第31条第1項の規定に基づき、前払 式⽀払⼿段に係る債権に関し、保全された発⾏保証⾦について、他の債権者に先⽴ち弁済を 受けることができます。
発⾏保証⾦の保全契約者とその商号
当社の利⽤者資⾦の保全⽅法は次のとおりです。
・⾦銭による供託
・発⾏保証⾦保全契約
当社は次の⾦融機関と発⾏保証⾦保全契約を締結しています。
・株式会社 ⼤分銀⾏